一般社団法人とは?

2008年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(略称は一般社団・財団法人法)によって以前の社団法人と違い、株式会社のように公証役場での定款認証と主たる事務所管轄の法務局での登記を行えば「一般社団法人」が簡単に設立できるようになりました。

 このサイトをご覧頂いている方のなかには、
「一般社団法人と株式会社やNPO法人などの違いは?」
「自分の事業には、一般社団法人は合っているの?」
「一般社団法人を設立するメリットは?」
「株式会社を経営しているが一般社団法人も上手く活用したい」
など、一般社団法人の設立をご検討されている方もいると思います。

ここでは、
*他の組織スタイルとの比較
*一般社団法人に向いている事業
*一般社団法人設立のメリット・デメット
*一般社団法人設立時の注意点
にポイントを絞ってご説明したいと思います。

他の組織スタイルとの比較

以下に、一般社団法人・公益社団法人・NPO法人・株式会社との比較表を掲載いたしますのでご参考にして下さい。

法人格 一般
社団法人
公益
社団法人
NPO
法人
株式
会社
設立
手続き
登記のみ 一般社団法人設立後に行政庁に公益認定申請 所轄庁認証+登記 登記のみ
資本金 不要 不要 不要 1円以上
定款認証
費用
約53,000円 約92,000円
設立登録
免許税
60,000円 無(注1) 最低15万円
設立者数 2人以上 2人以上 10人以上 1人以上
所轄庁 都道府県又は内閣府
監督 都道府県又は内閣府 都道府県又は内閣府
事業目的 公益・共益・収益 23の公益目的事業 17の特定非営利事業 営利
設立期間 1ヵ月以内可 認定に相当期間 2ヵ月~4ヵ月 1ヵ月以内可
税制 課税・非課税の2通り(注2) 原則非課税
公益目的事業以外課税
原則非課税
収益事業に課税
全所得課税
寄付金
優遇措置
課税・非課税の2通り(注1)
所轄庁への
報告義務
毎年度行政庁に提出 毎年度所轄庁に提出
法人税率 30%
(注3)
30%
(注3)
30%
(注3)
30%
(注3)
公益性の
信用度
高い ある程度有

(注1)公益認定を受けたら管轄法務局で名称変更の手続き(無税)が必要です。

(注2)非営利型の一般社団法人は、収益事業から生じた所得にのみ課税され、
    会費や寄付金には課税されません。非営利型でない一般社団法人は、
    株式会社と同じように全所得が課税対象になります。

(注3)所得金額800万円以下の場合は、18%

一般社団法人に向いている事業

一般社団法人は、

  • 町内会、同窓会、サークル団体
  • 同業者団体、業界団体
  • 学術団体、スポーツ団体
  • 福祉系の団体

など、公益事業を行なう団体だけでなく、

  • 非公益・非営利の事業を行なう団体
  • 収益事業を行なう団体

など、幅広い事業に向いています。

一般社団法人設立のメリット・デメット

一般社団法人設立のメリット・デメリットを掲載いたしますのでご参考にして下さい。

一般社団法人設立のメリット

社会的信用力を得る事ができる
「社団法人」という信用力や堅いイメージを得る事ができます。
個人よりも法人格を得たほうが相手にも安心感を与える事ができます。
法人名義で銀行口座を開設したり、不動産登記をすることができる
例えば町内会やサークルなどの団体は、今までは、団体名義で銀行口座を開設したり、
不動産の登記をすることができないでの代表者の個人名義で行っていましたが、
一般社団法人設立後は、法人名義で可能です。
法人名義で契約を締結できる
契約も代表者の個人名義ではなく、法人名義で契約を締結することができるようになりますので、相手方にも安心感を与える事ができます。
税制上の優遇装置を受けられる
非営利型の一般社団法人を設立すれば、税制上の優遇装置を受けられるようになります。
さらに将来、公益認定を受けて「公益社団法人」になれば、やはり税制上の優遇装置受けられるようになります。
様々な事業に対応できる。
NPO法人とは違い、事業目的について原則制限がないため、公益事業はもちろん
収益事業を行えますので、様々な事業に合わせて設立する事が出来ます。
また、登記のみで設立できますので、認証が必要なNPO法人と比較しても短期間で事業をスタート出来ます。
従業員の採用にも有利になる
従業員の採用を考えた時、個人事業主や任意団体よりも法人のほうが優秀な人材を集めやすくなります。
事業委託や補助金を受ける際に有利になる
介護保険事業や自立支援事業を行なう場合、各都道府県から指定を受ける必要がありますが、その指定を受けるには法人化が義務付けられています。
任意団体等では指定を受ける事ができません。
介護保険事業や自立支援事業以外でも行政からの委託事業は、法人化を義務付けているケースが多いのが事実です。
また、行政からの補助金や助成金も、最近は法人対象が増えてきています。

一般社団法人設立のデメリット

構成員への利益(剰余金や残余財産)の分配はできない
構成員への利益(剰余金や残余財産)の分配はできない
株式会社が利益を株主に配当することができるように、一般社団法人の構成員(社員や理
事など)に剰余金や残余財産を分配するはできません。
利益の分配をお考えの方は株式会社や合同会社の設立をお勧めします。
証券市場に上場できない
将来は事業を成長させて会社を上場して多くの利益を得たいとお考えの方は、株式会社の設立をお勧めします。
公益社会法人やNPO法人よりは信用力はない
以前の社団法人に比べれば認定法人ではないため、社会的信用力が劣ります。
将来「公益社会法人」の認定を得られれば社会的信用力は大きくなりますが、現在この認定を得るのは非常に困難です。
社会的信用力が必要な方は、NPO法人の設立をお勧めします。
税務上の手続きが必要になる
法人設立後は、しっかりとした経理の処理をする必要があります。
収益事業を行えば法人として税務申告義務があります。

一般社団法人設立時の注意点

商号について

「一般社団法人○○」
「○○一般社団法人」
というように、「一般社団法人」という文字を商号の最初か末尾につけなければなりません。
また○○の箇所ですが、ここでは、
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字、小文字)
・アラビア数字
・「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号などが、使用できます。

ただし、符号に関しては、字句を区切る際の符号として使用する場合にのみ使用できます。
従って商号の最初や末尾に使用することはできません。
(ただし、ピリオドのみ省略を表すものとして末尾に使用することが可能です)
「空欄」(スペース)も注意が必要です。
「空欄」(スペース)は,ローマ字を使用して複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために「空欄」(スペース)が使用できます。

事業目的の文言について

社団法人が行う事業目的文言を記載します。
従来の社団法人は公益目的のみでしたが、一般社団法人は共益的事業や収益事業であってもOKです。
文言ですが、各法務局の登記官(実際に文言を検討する役人さん)によって判断が異なります。
ある文言がA法務局ではOKだけど、B法務ではNGといった事もあります。
文言がNGと判断されると設立登記申請ができずに、定款の認証手続きから、やり直さければいけなくなり、時間と費用が更にかかってしまいます。
事業目的の文言も、類似商号と一緒に、事前に主たる事務所を管轄する法務局で調査する事をお勧めします。

自分の事業スタイルに最適な機関設計をしよう

一般社団法人では、社員総会及び理事は必置の機関となっております。
また、定款の定めによって、理事会、監事、会計監査人の設置も可能です。
以下に各機関の特徴をご紹介いたしますので、どの機関が自分には必要で、どの機関は必要ないかを判断する検討資料としてご覧下さい。

一般社団法人の機関には、
・社員総会
・理事
・理事会
・監事
・会計監査人
があります。

社員総会
社員総会とは、一般社団法人の組織、運営、管理その他の一切の事項に関して決議をする事ができる最高機関です。
社員は最低2名以上必要です。
社員には、人(自然人)のほか株式会社などの法人も就任できます。
理事
一般社団法人を代表して業務の執行を行う機関です。
最低1名以上必要です。
理事には、人(自然人)しか就任できません。
理事会を設置する場合には、3名以上理事を置く必要があります。更に理事会を設置した場合には、必ず1名以上の代表理事を定めなければなりません。
(理事会を設置した場合には、監事も設置しなければなりません。)
理事の任期は原則2年となっていますが、定款や社員総会の決議にて短縮することも可能です。ただし任期の伸長は認められておらず、役職を継続する場合には登記が必要です。
理事会
理事会の設置には、最低3名以上の理事と最低1名以上の監事を置く必要があります。
理事会では、一般社団法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定や解職等の職務を行います。
理事会は原則3ヶ月に1回開催することになっています(定款で毎事業年度最低2回に減らすことも可能)のでご注意ください。
監事
監事は、必置機関ではありませんが、理事会を設置した場合は必ず置く必要があります。
将来、公益社団法人を目指す場合には、監事は原則として税理士や公認会計士等の資格者か、経理の経験者である必要がありますのでご注意下さい。
監事の任期は原則4年となっていますが、理事の任期とあわせて2年に短縮することも可能です。こちらも理事同様、役職を継続する場合には、登記が必要です。
会計監査人
会計監査人は、必置機関ではありませんが、大規模な一般社団法人(貸借対照表の負債額200億円以上)の場合は必ず1名以上置く必要があります。
会計監査人の任期は1年以内ですが、理事や監事と違って、任期満了時の定時社員総会で特段の決議がなければ、自動的に再任して任期更新となります。
また、会計監査人はいつでも社員総会の決議若しくは監事の権限で解任する事ができます。
会計監査人に就任できるのは、公認会計士又は監査法人のみです。

一般社団法人の機関設計

一般社団法人は以下の5つの機関設計が可能です。

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  4. 社員総会+理事+理事会+監事
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

小規模な一般社団法人の設立ですと、(1)か(2)になると思います。
将来、公益社団法人を目指す場合には、理事会の設置が必須ですので、(3)~(5)のいずれかの機関設計を選択する必要がありますのでご注意下さい。

基金について

「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、株式会社の出資金とは異なり、借入金のような性質を持っており返還義務があります。
一般社団法人を設立する際は、株式会社の資本金のように一定の財産を必要とはしないので、この「基金」がなくても設立できますが、法人運営を行っていくには、当然資金が必要になりますので、設立後の事業運営の為に基金制度を設けることも可能です。
基金制度を設ける際には定款に定めておく必要があります。

当事務所では、お客様の事業概要や今後の展望など詳細なお話をお聞きした上で、アドバイスをさせていただいております。
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