非営利型とは?
税制上の分類
一般社団法人ですが、税制上の分類として
- 全所得が課税対象となる一般社団法人(通称:普通法人)
- 収益事業により生じた所得のみ課税対象となる(通称:非営利型法人)
の2つに分かれます。
普通法人は、法人税法上は株式会社や合同会社と同じ普通法人として取り扱われます。
一方の非営利型法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が
課税され、会費や寄付金には課税されません。
こちらは法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
収益事業とは下記の34事業になります。
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この非営利型法人ですが、
(1)非営利性が徹底された法人
(2)共益的活動を目的とする法人
の2つに分類されます。
(1)は、剰余金や残余財産を分配しない非営利性が徹底されたタイプです。
(2)は、学術団体や同業者団体など会員の支援等を目的としたタイプです。
非営利型法人を設立するには、下記の要件を全て満たしていなければなりません。
非営利型法人の要件
一般社団法人のうち、次の(1)又は(2)に該当するもの(それぞれの要件すべてに該当する必要があります。)は非営利型法人に該当することとなります。
(1)非営利性が徹底された法人
その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして、下記の要件の全てに該当するもの(注1)
- 余剰金の分配を行わないと定款で定めること。
- 解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
- 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)をしたことがないこと。
- 各理事(清算人を含む。以下同じ。)について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(注2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。 (注3)
(2)共益的活動を目的とする法人
その会員から受け入れる会費によりその会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして、下記の要件の全てに該当するもの(注1)
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
- 定款等に会費の定めがあること。
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
- 定款に特定の個人又は団体に余剰金を行うことを定めていないこと。
- 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
- 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
- 各理事について、その理事およびその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(注2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。(注3)
注1 清算中に上記の要件に該当することになったものを除きます。
注2 理事と一定の特殊の関係にある者は、次のとおりです。
- その理事の配偶者
- その理事の3親等以内の親族
- その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- その理事の使用人
- 1~4以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
- 3~5の者と生計を一にするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族
注3 一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、上記(1)4又は(2)7の要件を満たすか判定をします。
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