一般社団法人設立Q&A

今までにお問い合わせの多かったご質問をまとめてみました。
ほとんどの方が設立は初めてだと思います。
どんなことでも、構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

Q
一般社団法人とは、何でしょうか?

A
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(2008年12月施行)に基づき設立された営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。
  一般社団法人は、法務局で登記をする事で設立できます。

Q
一般社団法人を設立するには、どのような手続きが必要ですか?

A
簡単にご説明しますと

  1. 一般社団法人概要の決定
  2. 個人実印の印鑑証明書の取得
  3. 類似商号、事業目的文言の的確性の調査(本店所在地管轄の法務局)
  4. 一般社団法人印鑑の作成
  5. 定款の作成
  6. 定款の認証(主たる事務所の所在地のある都道府県内の公証役場)
  7. 設立登記申請(主たる事務所の所在地管轄の法務局)

の手順になります。

Q
一般社団法人には、どのような機関がありますか?

A
一般社団法人は以下の5つの機関設計が可能です。

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  4. 社員総会+理事+理事会+監事
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

小規模な一般社団法人の設立ですと、(1)か(2)になると思います。
将来、公益社団法人を目指す場合には、理事会の設置が必須ですので、(3)~(5)のいずれかの機関設計を選択する必要がありますのでご注意下さい。

Q
社員とは何でしょうか?

A
株式会社の従業員とは違い、一般社団法人の社員とは社員総会において、議案を提出したり、議決に参加したりする事ができる者を言います。

Q
法人が一般社団法人の社員になることはできますか?

A
一般社団法人の社員には、人(自然人)のほか、法人もなれます。

Q
一般社団法人の社員は、何人必要ですか?

A
一般社団法人の設立には、最低2名以上の社員が必要です。
設立後に社員が1名になっても解散はしませんが、社員が欠けた場合(0名になった場合)は、解散することになります。

Q
社員総会とは何でしょうか?

A
社員総会とは、一般社団法人の組織、運営、管理その他の一切の事項に関して決議をする事ができる最高機関です。

Q
理事とは何でしょうか?

A
一般社団法人を代表して業務の執行を行う機関です。
株式会社の取締役のような機関です。

社員と異なり、理事には、人(自然人)しか就任できません。

Q
一般社団法人の理事は、何人必要ですか?

A
最低1人以上の理事が必要です。  
理事会を設置する場合は、理事3名以上、監事1名以上が必要です。

Q
理事会とは何でしょうか?

A
理事会では、一般社団法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定や解職等の職務を行います。

理事会は原則3ヶ月に1回開催することになっています(定款で毎事業年度最低2回に減らすことも可能)のでご注意ください。

Q
監事とは何でしょうか?

A
監事の仕事は、業務監査と会計監査です。
監事は、必置機関ではありませんが、理事会を設置した場合は必ず置く必要があります。

将来、公益社団法人を目指す場合には、監事は原則として税理士や公認会計士等の資格者か、経理の経験者である必要がありますのでご注意下さい。

Q
理事や監事の任期期間はどうなっていますか?

A
理事の任期は原則2年となっていますが、定款や社員総会の決議にて短縮することも可能です。ただし任期の伸長は認められておらず、役職を継続する場合には登記が必要です。

監事の任期は原則4年となっていますが、理事の任期とあわせて2年に短縮することも可能です。こちらも理事同様、役職を継続する場合には、登記が必要です。

Q
「基金」とは何でしょうか?

A
「基金」とは、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、株式会社の出資金とは異なり、借入金のような性質を持っており返還義務があります。

一般社団法人を設立する際は、株式会社の資本金のように一定の財産を必要とはしないので、この「基金」がなくても設立できますが、法人運営を行っていくには、当然資金が必要になりますので、設立後の事業運営の為に基金制度を設けることも可能です。
基金制度を設ける際には定款に定めておく必要があります。

Q
急いで一般社団法人を設立したいとおもいますが、ご依頼した場合、何日くらいで設立できますか?

A
当事務所の一般社団法人設立フルサポートパックにお申込み頂いた場合、8~24営業日で一般社団法人が設立(設立登記申請)できます。

ただし、登記簿謄本や法人代表印の印鑑証明書、印鑑カードの取得には、法人設立日(設立登記申請日)から更に3~14日(各法務局により異なります)かかります。
法人の口座も登記簿謄本が取得できないと開設できませんし、設立後の税務署や社会保険事務所等の手続きも登記簿謄本が必要です。

つまり実務的な動きは、登記簿謄本が取得できないと始まりません。
法人設立日ももちろん大切ですが、いつまでに登記簿謄本が必要かを逆算してご準備を始めてください。

Q
自宅を主たる事務所にして一般社団法人を設立する事は可能ですか?

A
はい、できます。

自宅が持ち家であれば問題ないのですが、賃貸マンションや公団住宅、アパート等の場合は、通常「住居として賃貸借契約を締結している」ケースがほとんどですので、
事前に大家さんや不動産会社の了解(会社の本店店所在地として登記する旨)を得ておく必要があります。

また最近は、インタネート上で販売をされる方も増えてきておりますが、
その場合は、「特定商取引法」という法律で会社所在地を明示しておかなければなりません。自宅が「本店所在地」の場合は、自宅の住所や電話番号(同回線の場合)を
明示する事になりますので、特に女性の方などはご注意下さい。

その他、業種によっては、事務所の広さや場所などの規程があり難しい場合もありますのでご注意下さい。

Q
会計監査人とは何でしょうか?

A
会計監査人の仕事は、一般社団法人の計算書類等を監査することで、会計監査報告を作成します。
会計監査人に就任できるのは公認会計士か監査法人だけです。
一般の一般社団法人で会計監査人を置く法人はまずありませんが、大規模な一般社団法人(貸借対照表の負債額200億円以上)の場合は必ず1名以上置く必要があります。
一般社団法人に会計監査人を置く場合は、監事も置かなければなりません。

Q
一般社団法人の定款にはどのような事を記載しますか?

A
一般社団法人の定款には、次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載しなければなりません。
(1) 名称
(2) 事業目的
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
(5) 社員の資格の得喪に関する規定
(6) 公告方法
(7) 事業年度
監事、理事会又は会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。
上記は、最低限必要な事項で、設立する一般社団法人の事業内容や運営方法に即した定款を作らなければなりません。

Q
一般社団法人が行うことのできる事業について、何らかの制限はありますか?

A
一般社団法人及が行うことができる事業に制限はありません。
公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークル等のように構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、株式会社のような収益事業を行うことも可能です。
一般社団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
但し、株式会社のように、営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配をすることはできませんのでご注意下さい。

 

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